○吉川市職員の定年等に関する規則
昭和60年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川市職員の定年等に関する条例(昭和59年吉川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職について定められた定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職又は市町村職員退職手当条例(昭和38年組合条例第1号)第11条第5項第4号に規定する特定地方公社等職員の職に就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
2 職員の他の職への異動(法第28条の2第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の、特別の事情による場合の異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。
(勤務延長)
第3条 条例第4条の任命権者には、併任に係る職の任命権者は、含まれないものとする。
第5条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(職員への周知)
第7条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
(準備行為)
2 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他この規則の円滑な実施のために必要な措置は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成8年規則第68号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の吉川市予算事務規則の規定、第2条の規定による改正後の吉川市職員の定年等に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の吉川市助役の補助組織設置規則の規定及び第4条の規定による改正後の吉川市組織規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。