○吉川松伏消防組合消防団運営補助金交付要綱

平成12年5月23日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合消防団の設置に関する条例(平成12年吉川松伏消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する吉川市消防団及び松伏町消防団(以下「消防団」という。)に対し、その運営と振興を図るため、消防組合が補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和53年吉川町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、消防団が行う次に掲げる事業に対する経費とする。

(1) 消防団の運営に要する経費

(2) その他消防団及び団員の資質の向上に要する経費

(補助額)

第3条 前条の経費に対する補助の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 規則第4条第1項に規定する交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとし、交付申請書は、次に掲げる事項を記載した書類を添付し、毎年4月30日までに提出しなければならない。

(1) 当該年度の収支予算書

(2) 当該年度の事業計画書

2 規則第4条第2項第1号から第3号に掲げる事項に係る書類の添付は、要しない。

(交付決定通知書の様式)

第5条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(請求)

第6条 補助金の請求は、吉川松伏消防組合消防団運営補助金請求書(様式第3号)により管理者に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の実績報告書の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 前項に規定する報告書は、次に掲げる事項を記載した書類を添付し、補助事業の完了後30日以内に提出しなければならない。

(1) 当該年度の収支決算書

(2) 当該年度の事業報告書

(確定通知書の様式)

第8条 規則第14条の確定通知書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(書類等の整備)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業が完了した会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第16号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年告示第14号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和元年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

科目

補助金額

管理運営費

均等割 1分団につき、80,000円

団員数割 1人につき、5,000円

火災予防広報警戒事業費

団本部及び1分団につき、30,000円

機械器具点検事業費

1車両につき、120,000円

消防団技術競技会事業費

1分団につき、10,000円

福祉共済事業費

団員1人につき、3,000円

備考

1 団員数は、毎年4月1日現在のものとする。

2 管理運営費は、均等割及び団員数割の合計額とする。

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吉川松伏消防組合消防団運営補助金交付要綱

平成12年5月23日 告示第9号

(令和3年4月1日施行)