○吉川松伏消防組合消防団の設置に関する条例
平成12年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
(1) 吉川市消防団
(2) 松伏町消防団
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 管轄区域 |
吉川市消防団 | 吉川市全域 |
松伏町消防団 | 松伏町全域 |