○吉川松伏消防組合消防団の設置に関する条例

平成12年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

(1) 吉川市消防団

(2) 松伏町消防団

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

管轄区域

吉川市消防団

吉川市全域

松伏町消防団

松伏町全域

吉川松伏消防組合消防団の設置に関する条例

平成12年3月27日 条例第1号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第8編 消防団
沿革情報
平成12年3月27日 条例第1号
平成18年12月28日 条例第5号