○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定及び消防設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならない防火対象物の指定
昭和50年12月1日
告示第7号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第2号に規定する消防用設備等の設置の検査を受けなければならない防火対象物及び第36条第2項第2号に規定する消防用設備等の点検及び報告しなければならない防火対象物として消防長が指定するものは、次のとおりとする。
1 消防用設備等の設置の検査を受けなければならない防火対象物令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項の防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの
2 消防用設備等の点検及び報告をしなければならない防火対象物令別表第1、(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項の防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの
附則(平成9年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。