○吉川松伏消防組合消防施設整備基金条例

平成元年12月26日

条例第3号

(設置)

第1条 消防施設の設備費用に充てるため、消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(消防施設)

第2条 前条の消防施設は、はしご付消防ポンプ自動車、化学消防ポンプ自動車、救助工作車、その他の消防車両及び消防装備とする。

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、消防施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合消防施設整備基金条例

平成元年12月26日 条例第3号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成元年12月26日 条例第3号
平成8年8月9日 条例第7号
平成15年3月28日 条例第1号
平成22年12月24日 条例第5号