○吉川松伏消防組合消防庁舎建設基金条例

平成6年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 吉川松伏消防組合消防庁舎建設の費用に充てるため、吉川松伏消防組合消防庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、庁舎の建設に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合消防庁舎建設基金条例

平成6年3月31日 条例第1号

(平成8年8月9日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成6年3月31日 条例第1号
平成8年8月9日 条例第7号