○吉川松伏消防組合管理者及び副管理者の給料及び旅費に関する条例

平成8年8月9日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の給料及び旅費並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 管理者等の給料は、次のとおりとする。

(1) 管理者 月額 13,800円

(2) 副管理者 月額 12,500円

(旅費)

第3条 管理者等が公務のため旅行したときは、吉川市職員等の旅費に関する条例(平成10年吉川市条例第27号)の定めるところにより、旅費を支給する。

2 前項に定める条例中「市長」とあるのは「管理者及び副管理者」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合管理者及び副管理者の給料及び旅費に関する条例

平成8年8月9日 条例第6号

(平成21年1月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成8年8月9日 条例第6号
平成10年12月28日 条例第5号
平成15年12月26日 条例第4号
平成18年12月28日 条例第4号
平成21年1月8日 条例第1号