○吉川松伏消防組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成8年8月9日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 議長 月額 12,400円

(2) 副議長 月額 11,000円

(3) 議員 月額 10,500円

(議員報酬の支給)

第3条 議長及び副議長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

4 議員報酬は、1月分から3月分に相当する額を3月に、4月分から7月分に相当する額を7月に、8月分から12月分に相当する額を12月に支給する。ただし、その職を離れたときは、この限りでない。

(費用弁償)

第4条 議員が公務で旅行したときは、吉川市職員等の旅費に関する条例(平成10年吉川市条例第27号)の定めるところにより、費用弁償として旅費を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 吉川松伏消防組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第5号)は、廃止する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉川松伏消防組合管理者及び副管理者の給料及び旅費に関する条例の一部改正)

2 吉川松伏消防組合管理者及び副管理者の給料及び旅費に関する条例(平成8年吉川松伏消防組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉川松伏消防組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成8年8月9日 条例第4号

(平成21年1月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成8年8月9日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第3号
平成10年12月28日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第1号
平成21年1月8日 条例第1号