○吉川松伏消防組合公平委員会公印規程

平成8年5月28日

公平委訓令第2号

(趣旨)

第1条 吉川松伏消防組合公平委員会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の種類及びひな形は、別表のとおりとする。

(管守者)

第3条 公印は、書記長が保管する。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、吉川松伏消防組合公印規則(平成8年規則第3号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

吉川松伏消防組合公平委員会之印

画像

方18

吉川松伏消防組合公平委員会名をもって発する文書

吉川松伏消防組合公平委員会委員長之印

画像

方18

吉川松伏消防組合公平委員会委員長名をもって発する文書

吉川松伏消防組合公平委員会公印規程

平成8年5月28日 公平委員会訓令第2号

(平成8年5月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
平成8年5月28日 公平委員会訓令第2号