○吉川松伏消防組合公平委員会議事規則

平成8年5月28日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要であると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の公開)

第3条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。

(幹事)

第4条 事務職員中委員長の指定する者1名は、幹事とし、会議に出席する。

(議事日程)

第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合公平委員会議事規則

平成8年5月28日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
平成8年5月28日 公平委員会規則第1号
平成17年3月11日 公平委員会規則第2号