○吉川松伏消防組合公平委員会設置条例
昭和48年12月4日
条例第3号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、吉川松伏消防組合公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
○吉川松伏消防組合公平委員会設置条例
昭和48年12月4日
条例第3号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、吉川松伏消防組合公平委員会を設置する。
(委員)
第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。