○吉川松伏消防組合公平委員会設置条例

昭和48年12月4日

条例第3号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、吉川松伏消防組合公平委員会を設置する。

(委員)

第2条 公平委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合公平委員会設置条例

昭和48年12月4日 条例第3号

(平成8年8月9日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和48年12月4日 条例第3号
平成8年8月9日 条例第7号