○吉川松伏消防組合職員公務等災害見舞金支給条例
昭和49年7月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、職員の公務又は通勤による災害(負傷、疾病、障がい又は死亡をいう。以下同じ。)に対する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第1項に規定する職員
(3) 埼玉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和41年埼玉県市町村消防災害補償組合条例第1号。以下「消防団員補償条例」という。)の適用を受ける者
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障がい見舞金
(3) 療養見舞金
(死亡見舞金)
第4条 死亡見舞金は、職員が公務又は通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 死亡見舞金の額は、1,000万円とする。
3 死亡見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位については、補償法第37条の規定によるものとする。
4 死亡見舞金を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、これらの者はそのうちの1人を管理者に届け出なければならない。
(障がい見舞金)
第5条 障がい見舞金は、職員が公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治癒した場合において、補償法第29条第2項に規定する程度の障がいが存するときに、当該職員に対して支給する。
2 障がい見舞金の額は、別表第1に定める障がいの等級に応じた額とする。
3 別表第1に定める程度の障がいが2以上ある場合の障がいの等級は、重い障がいに応ずる等級による。
(療養見舞金)
第6条 療養見舞金は、職員が公務又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、別表第2に定める療養期間に該当する期間療養した場合に当該職員に対して支給する。
2 療養期間は、治療又は検査により、入院に要する期間とする。
3 療養見舞金の額は、別表第2に定める療養期間に応じた額を支給する。
2 公務又は通勤による負傷又は疾病による別表第2に定める療養期間の認定は、医師の診断書に基づいて管理者が行うものとする。
(見舞金支給の実施)
第8条 見舞金の支給は、前条の規定による認定に基づいて、管理者がその支給を受けるべき遺族又は当該職員の請求を待たずに行う。
(見舞金の調整)
第9条 見舞金は、これを併給しない。
2 見舞金の種類及び障がい療養の程度に変更が生じたため、新たに見舞金を支給する場合は、新たに支給する額から既に支給した額を差し引いた残りの額を支給する。
(見舞金の制限)
第10条 見舞金の支給制限については、補償法第30条及び第39条の規定を準用する。
(雑則)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1 障がい見舞金(第5条関係)
障がいの等級 | 支給額 |
第1級 | 10,000,000円 |
第2級 | 9,000,000円 |
第3級 | 8,000,000円 |
第4級 | 7,000,000円 |
第5級 | 6,000,000円 |
第6級 | 5,400,000円 |
第7級 | 4,700,000円 |
第8級 | 3,600,000円 |
第9級 | 2,900,000円 |
第10級 | 2,300,000円 |
第11級 | 1,700,000円 |
第12級 | 1,200,000円 |
第13級 | 750,000円 |
第14級 | 500,00円 |
備考 この表に定める等級に応ずる障がいについては、補償法第29条第2項に規定するところによる。
別表第2 療養見舞金(第6条関係)
療養期間 | 支給金額 |
1年以上 | 300,000円 |
6月以上1年未満 | 150,000円 |
5月以上6月未満 | 75,000円 |
4月以上5月未満 | 60,000円 |
3月以上4月未満 | 45,000円 |
2月以上3月未満 | 30,000円 |
1月以上2月未満 | 15,000円 |
1週間以上1月未満 | 8,000円 |
1週間未満 | 5,000円 |