○賞じゅつ金授与額支給基準

平成7年7月31日

告示第20号

(1) 殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

(2) 障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害の等級による支給額

功労の程度

障害の等級

(1)抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2)特に顕著な功労があると認められる者

(3)多大な功労があると認められる者

1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

賞じゅつ金授与額支給基準

平成7年7月31日 告示第20号

(平成7年7月31日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成7年7月31日 告示第20号