○吉川松伏消防組合消防手帳規則

平成9年1月17日

規則第3号

(通則)

第1条 吉川松伏消防組合の消防吏員に携帯させる消防手帳は、この規則に定めるところによる。

(制式)

第2条 消防手帳(以下「手帳」という。)の制式は、次のとおりとする。

(1) 表紙は、黒色革製とし、中央上部に消防章を、その下に吉川松伏消防組合名をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色のひもを付け、内側に名刺入れを設ける。

(2) 用紙は、身分用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換式とし、身分用紙の第1葉表面には、中央上部に制服を着用した無帽、正面上半身を写した写真をはり付け、刻印を押し、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、消防長印を押し、その裏面には英文で氏名、階級、所属及び血液型を記入する。

(3) 表紙、身分用紙及び記載用紙の形状及び寸法は、別図のとおりとする。

(記載事項)

第3条 記載用紙には、命令その他職務に関し必要な事項を記載するものとする。

(携帯)

第4条 手帳は、職務に服するときは常に携帯しなければならない。ただし、訓練中又は執務中火災その他の災害現場に出場する場合は、この限りでない。

2 職務の執行にあたり、消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳を呈示しなければならない。

(貸与)

第5条 手帳の貸与は、消防長が行い、新たに消防吏員になったときに貸与するものとする。ただし、やむを得ない理由によって滅失した場合は、再貸与することができる。

(貸与替)

第6条 手帳は、次の場合に貸与替えを行うものとする。

(1) 表紙は、消防章若しくは吉川松伏消防組合名の表示が鮮明を欠き、又は甚だしく汚損したとき。

(2) 身分用紙は、昇任したとき、又ははり付けた写真が甚だしく変色し若しくは本人と著しく相違する場合

(3) 記載用紙は、余白がなくなったとき。

(届出)

第7条 手帳を紛失したときは、遅滞なく所属長に届け出なければならない。

2 所属長は、前項の届け出があったときは、その事情を調査のうえ消防長に報告しなければならない。

(検閲)

第8条 所属長は、随時手帳の検閲を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

表紙

(表面)

(内部)

画像

画像

身分用紙第1

(表)

(裏)

画像

画像

身分用紙第2

記載用紙

画像

画像

吉川松伏消防組合消防手帳規則

平成9年1月17日 規則第3号

(平成9年1月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成9年1月17日 規則第3号