○吉川松伏消防組合職員申告基準

平成12年2月10日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、申告を必要とする場合の範囲、用語等について定める。

(申告の種類)

第2条 申告は、それぞれ次の場合に行なうものとする。

(1) 職員として採用された場合

(2) 人事異動(配置、昇任、兼職、事務取扱及び派遣)の辞令書を交付された場合

(3) 消防大学校の入校及び修了の場合

(4) 消防学校の入校及び修了の場合

(5) 10日間以上の研修を受講及び修了の場合

(申告の対象)

第3条 申告を行なう対象は、特に指定する場合を除き別表第1のとおりとする。

(申告の服装)

第4条 申告の際の服装は、吉川松伏消防組合消防吏員の服制規則(昭和60年規則第8号)第2条に定める冬服又は夏服とする。ただし、勤務に支障をきたす場合は、この限りでない。

(申告の要領)

第5条 申告は次の要領により行なうものとする。

(1) 時と場所に応じた音調により明瞭に行なうこと。

(2) 所属、階級、氏名、年月日及び申告内容の順に行なうものとし、申告の用語は別表第2の例によること。ただし、所属を異にした場合の旧所属における申告においては、旧所属名は省略する。

(3) 採用の場合は、氏名、月日及び申告内容の順に行なうものとする。

附則

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

申告対象者一覧表

区分

申告者

採用

人事異動

消防大学校入校・修了

消防学校入校・修了

長期間研修受講・修了

所属長

―

―

消防長

左に同じ

左に同じ

所属長以外の職員

管理者

副管理者

所属長

所属長

消防長

所属長

所属長

左に同じ

備考

人事異動の場合の対象には、前所属長を含める。

別表第2(第5条関係)

申告用語例

区分

用語例(申告内容)

単独で行なう場合

複数で行なう場合

採用

何某は、本日、吉川松伏消防組合消防吏員に拝命され、○月○日から○月○日までの間、埼玉県消防学校初任教育課程へ入校(○○署(課)○○係勤務)を命ぜられました。

何某(各人呼称)

何某(各人呼称)

以上○名の者は、本日、吉川松伏消防組合消防吏員に拝命され、○月○日から○月○日までの間、埼玉県消防学校初任教育課程へ入校(○○署(課)○○係勤務)(各人呼称)をそれぞれ命ぜられました。

人事異動

配置

1 旧所属

消防士何某は、本日、○○署(課)○○係勤務を命ぜられました。

1 旧所属

消防士何某(各人呼称)

消防士何某(各人呼称)

以上○名の者は、本日、

○○署(課)○○係勤務(各人呼称)

○○署(課)○○係勤務(各人呼称)

をそれぞれ命ぜられました。

2 新所属

○○署(課)○○係(旧所属名)消防士何某は、本日、○○署(課)○○係勤務を命ぜられました。

2 新所属

○○署(課)○○係(旧所属名)消防士何某(各人呼称)

○○署(課)○○係(旧所属名)消防士何某(各人呼称)

以上○名の者は、本日、

○○署(課)○○係勤務(各人呼称)

○○署(課)○○係勤務(各人呼称)

をそれぞれ命ぜられました。

昇任

○○署(課)○○係消防副士長(旧階級)何某は、消防士長に任命され、○○署(課)○○係主任を命ぜられました。

 

兼職

1 兼職命令

○○署(課)消防司令何某は、本日、○○を兼ねて命ぜられました。

2 兼職解除

○○署(課)消防司令何某は、本日、○○を免ぜられました。

 

事務取扱

1 事務取扱命令

○○署(課)消防司令何某は、本日、○○係長事務取扱を命ぜられました。

2 事務取扱解除

○○署(課)消防司令何某は、本日、○○係長事務取扱を免ぜられました。

 

派遣

○○署(課)○○係消防士長何某は、本日から○月○日までの間、○○へ派遣を命ぜられました。

 

消防大学校・長期間研修等

1 入校及び受講

○○署(課)○○係消防司令補何某は、本日から○月○日までの間、消防大学校○○科へ入校(受講)を命ぜられました。

1 入校及び受講

○○署(課)○○係消防司令補何某(各人呼称)

○○署(課)○○係消防司令補何某(各人呼称)

以上○名の者は、本日から○月○日までの間、消防大学校○○科へ入校(受講)を命ぜられました。

2 修了

○○署(課)○○係消防司令補何某は、本日、消防大学校○○科を修了いたしました。

2 修了

○○署(課)○○係消防司令補何某(各人呼称)

○○署(課)○○係消防司令補何某(各人呼称)

以上○名の者は、本日、消防大学校○○科を修了いたしました。

備考

1 申告は、「申告いたします。」と予告してから行なうこと。

2 後日申告する場合は、「本日」を「○月○日付けをもって」とする。

吉川松伏消防組合職員申告基準

平成12年2月10日 消防本部訓令第1号

(平成12年2月10日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成12年2月10日 消防本部訓令第1号