○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する運用規程

平成10年12月18日

消本訓令第1号

(正規の勤務時間等の割振り)

第2条 職員の正規の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務の職員の勤務時間は、8時30分から17時00分までとする。ただし、12時15分から45分間は休憩時間とする。

(2) 特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制勤務職員」という。)は、別表1に掲げる職員とし、勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間は、同表及び別表2の定めるところによる。

(3) 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、職員の正規の勤務時間の始業及び終業時間を臨時に繰上げ、又は繰下げる等の方法により変更することができる。

(4) 暦日を異にして継続勤務(以下「当務」という。)の場合は、8時30分から17時までを始期の属する日、17時から翌日の8時30分までを終期の属する日の勤務として取扱うものとする。

(5) 前2号に規定する週休日は1の年度ごととして、毎日勤務の職員の週休数と調整する。

(6) 交替制勤務職員における吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「給与条例」という。)第13条第3項中に1週間とあるのは毎8週間として取扱うものとする。

(研修等の勤務時間)

第3条 研修、行事等における勤務時間の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 命により正規の勤務時間の全部又は一部において研修等を受ける職員は、命令権者の別段の指示がない限り、当該研修期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。

(2) 交替制勤務職員の非番日に研修、行事等のため勤務を命ぜられた職員の正規の勤務時間の割振りの臨時変更は、当番日及び非番日をそれぞれ日勤日として、毎日勤務職員の勤務時間の割振りと同じにすることができる。

(3) 交替制勤務職員の週休日に研修、行事等のため勤務を命ぜられた職員の正規の勤務時間の割振りの臨時変更は、当番日及び非番日をそれぞれ日勤日とし、いずれの日勤日においても週休日の変更ができる。

(休憩時間)

第4条 消防吏員である職員は、休憩時間中であってもみだりに勤務場所を離れてはならない。

2 休憩時間中に勤務を命じた場合は、やむを得ぬ場合を除き別に休憩時間を与えなければならない。

(週休日の振替)

第5条 職員の週休日の振替の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 半日勤務時間の割振り変更を行う場合の交替制勤務職員の規則第4条第3項に規定する始業の時刻は、8時30分及び17時00分とし、終業の時刻は、17時00分及び8時30分とする。

(2) 条例第3条第1項又は第4条の規定により週休日とされた日において、その日が条例第9条で規定する休日と重なった場合は、週休日として取扱うものとする。

(休日の勤務)

第6条 所属長は、休日に勤務することを命じた職員から、病気その他の事由により勤務免除の願い出があった場合は、これを承認することができる。この場合は、休日として取扱うものとする。

(交替制勤務者の代休日)

第7条 交替制勤務者の代休日の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 給与条例第14条第3項に規定する休日(以下「休日給の支給される日」という。)の勤務に対する代休日を指定する場合には、代休の単位を1日とし、前日の17時00分から8時30分まで又は8時30分から17時00分までを1日として取扱う。

(2) 当務の両日が、休日給の支給される日の勤務に対する代休日を指定する場合には、1当務を単位として取扱う。

(3) 前各号に基づく代休日の指定は、勤務した休日を起算日とする8週間後の日までの期間内の勤務日(休日を除く。)とする。

(4) 職員があらかじめ代休日を希望しない場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇)

第8条 前年度(新たに職員となったものにあってはその職員となった年)における勤務した日の総日数が勤務を要する日の総日数の8割に満たない職員の当該年度の年次有給休暇については、条例第12条第1項第1号に規定する20日とする。

(特別休暇)

第9条 条例第14条第2項第12号に規定する結婚の場合の特別休暇は、婚姻届又は結婚式を基準日として前後各30日間以内の期間中に受けるものとする。ただし、社会情勢の影響により期間中に受けることが困難な状況において消防長が認めた場合はこの限りでない。なお困難な状況が緩和され次第、速やかに受けるものとする。

2 条例第14条第2項第13号に規定する妻の出産の場合の特別休暇は、次の各号のいずれかに該当する期間中に受けるものとする。

(1) 出産予定日前20日間。ただし、出産に関し特別な事情がある場合は、この限りでない。

(2) 出産後20日間

3 新たに採用された職員、休職者及び育児休業者並びに出産の場合の特別休暇者、30日以上にわたる病気休暇者が6月1日から10月31日までの期間中から職務に従事した場合の、条例第14条第2項第14号に規定する休暇付与日数は、6月、7月、8月、9月及び10月の総日数(週休日を含む。)から勤務しなかった日数を控除した日数を21で除して得た日数(端数は切り捨てるものとする。)とする。

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年消本訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年消本訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年消本訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第4号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成23年消本訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の消防署組織規程等の一部を改正する訓令の規定は、平成25年6月1日から適用する。

(平成29年消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第4号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

交替制勤務職員

勤務時間

勤務時間の割振り

週休日

休憩時間

所属

対象の職員

消防署(指令室を除く)及び分署

署長、副署長及び分署長以外の職員

午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし、8週間を通じて1週間について平均38時間45分とする。

別表2のとおり

毎4週間につき4日以上とし、毎8週間につき16日となるように所属長が定める日。

別表2のとおり

指令室

室長以外の職員

上に同じ。

午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間に、15時間30分となるように所属長が定める。

上に同じ。

午前8時30分から翌日の午前8時30分までの勤務時間の途中に、8時間30分となるように所属長が定める。

別表2

交替制勤務者の勤務時間割振表

画像

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する運用規程

平成10年12月18日 消防本部訓令第1号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成10年12月18日 消防本部訓令第1号
平成11年1月27日 消防本部訓令第2号
平成14年3月14日 消防本部訓令第3号
平成16年3月31日 消防本部訓令第5号
平成18年3月16日 消防本部訓令第2号
平成19年3月16日 消防本部訓令第2号
平成20年3月21日 消防本部訓令第4号
平成21年3月31日 消防本部訓令第2号
平成22年3月10日 消防本部訓令第1号
平成22年4月23日 消防本部訓令第4号
平成23年3月10日 消防本部訓令第2号
平成25年3月11日 消防本部訓令第1号
平成25年6月26日 消防本部訓令第2号
平成29年3月10日 消防本部訓令第1号
令和2年10月19日 消防本部訓令第4号