○吉川松伏消防組合職員懲戒委員会規程

平成元年10月16日

訓令第1号

(委員会の設置)

第1条 吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定による懲戒処分を行うに当たりこれを審査させるため、吉川松伏消防組合職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項の規定による「職員」とは、管理者又は消防長が任命権を有する職員をいう。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、管理者がこれを任命する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員(以下「委員長代理者」という。)が委員長の職務を代理する。

(委員会の会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき、これを招集する。

2 委員会の会議は、委員長又は委員長代理者ほか、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審査に付される職員)

第4条 管理者又は消防長は、職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、これを委員会の審査に付するものとする。

(委員会の職務)

第5条 委員会は、前条の規定による審査を行ったときは、その可否及び具体的方法を管理者又は消防長に答申するものとする。

2 委員会は、前条の規定による審査を行うときは、審査に付された職員の所属長その他必要と認める者の意見を聴取しなければならない。

(委員の会議不参加)

第6条 委員長及び委員が第4条の規定により審査に付されたとき及び審査に付された職員の所属長であるときには、委員長及びその委員は、その審査を行う委員会の会議に加わることができない。

(秘密を守る義務)

第7条 委員長、委員及び委員会の会議の関係人は、委員会で発言された一切の事項を管理者及び消防長の許可なく他へ漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第8条 委員会に関する事項の処理は、消防本部総務課において行う。

(その他)

第9条 この規程に関し必要な事項は、管理者及び消防長の許可を得て委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第8号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

吉川松伏消防組合職員懲戒委員会規程

平成元年10月16日 訓令第1号

(平成9年7月24日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年10月16日 訓令第1号
平成4年2月24日 規程第1号
平成9年1月17日 訓令第2号
平成9年7月24日 訓令第8号