○吉川松伏消防組合職員定数条例
昭和46年6月15日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、吉川松伏消防組合職員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 吉川松伏消防組合職員の定数は、次のとおりとする。
消防吏員及びその他の職員 160人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。