○吉川松伏消防組合公印規程
平成9年7月24日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 吉川松伏消防組合における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、ひながた、寸法、用途及び管理者は、別表のとおりとする。
(公印の取扱い)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め施錠する等適切な方法により、管理者がその保管及び使用の責に任じなければならない。
2 管理者は、必要があると認めるときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、公印使用簿(様式第1号)に必要事項を記入し、決裁文書等の証拠書類を添えて管理者又は公印取扱者に申し出なければならない。
2 管理者又は公印取扱者は、前項により申し出があったときは、決裁文書等の証拠書類と照合し、相違ないことを確認の上公印を押印し、公印使用簿に認印を押印しなければならない。
3 管理者又は公印取扱者は、公印の押印についてやむを得ない理由があるときは、公印使用者にこれを補助させることができる。
4 公印の使用は、勤務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第5条 定例的かつ定形的な文書に使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定に基づき公印の印影等を印刷しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。
3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。
(公印の事故届)
第6条 管理者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第2号)を速やかに消防長に提出しなければならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第7条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長の合議を経て、消防長の専決を受けなければならない。
3 前項の場合において、廃止(改刻による廃止を含む。)し、不用となった旧公印は、総務課長に引き継がなければならない。
(廃棄等)
第8条 前条第3項の規定により引き継がれた旧公印は、使用を廃止した日から3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した旧公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第9条 総務課長は、公印台帳(様式第4号)を作成し、すべての公印について新調、改刻又は廃棄等の都度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
附則
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 管理者 |
吉川松伏消防組合之印 | 方24 | 公文書用 | 総務課長 | |
吉川松伏消防組合消防本部之印 | 方24 | 公文書用 | 総務課長 | |
吉川松伏消防組合管理者之印 | 方21 | 管理者名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
吉川松伏消防組合管理者職務代理之印 | 方21 | 管理者職務代理者名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
吉川松伏消防組合会計管理者之印 | 方18 | 会計管理者名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
吉川松伏消防組合消防長之印 | 方21 | 消防長名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
吉川松伏消防組合消防長職務代理之印 | 方21 | 消防長職務代理者名をもって発する公文書用 | 総務課長 | |
吉川松伏消防組合吉川消防署長之印 | 方18 | 吉川消防署長名をもって発する公文書用 | 吉川消防署長 | |
吉川松伏消防組合松伏消防署長之印 | 方18 | 松伏消防署長名をもって発する公文書用 | 松伏消防署長 | |
吉川市消防団長之印 | 方18 | 吉川市消防団長名をもって発する公文書用 | 警防課長 | |
北葛飾郡松伏町消防団長印 | 方18 | 松伏町消防団長名をもって発する公文書用 | 警防課長 |