○吉川松伏消防組合事務決裁規程
平成9年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、管理者及び消防長の権限に属する消防事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって消防行政の能率的な運営と決裁の適正化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者又は消防長が、その権限に属する事務の処理に関し意思決定することをいう。
(2) 専決 管理者又は消防長が、その責任において、その権限に属する特定の事務の処理に関し主管の機関に意思決定させることをいう。
(3) 専決権者 前号の主管の機関にある者をいう。
(4) 代決 管理者又は消防長が、その責任において、管理者、消防長又は専決権者が不在のときにその権限に属する事務処理に関し主管の職員に意思決定させることをいう。
(5) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決ができない状態をいう。
(6) 次長 吉川松伏消防組合等級別職務基準表に関する規則(平成29年規則第1号。以下「規則」という。)第2条の職務の級6級に規定する次長、署長をいう。
(7) 課長 規則第2条の職務の級5級に規定する課長、署長、室長及び分署長をいう。
(8) 課長補佐 規則第2条の職務の級4級に規定する職をいう。
(決裁等の原則)
第3条 事務は、原則として順次上席の者を経て(次項において「回議」という。)決裁又は専決を受けなければならない。
2 回議、専決及び決裁は、文書に押印をすることにより行う。
3 職員は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
4 職員は、必要に応じその職務権限の執行状況を適宜直属の上席の職員に報告しなければならない。
(1) 事務の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事務の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事務の内容について、現に紛争又は論争を生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 事務の内容について、特に上司が了知しておく必要があると認められるとき。
(5) 事務の内容について、法令の解釈上疑義があるとき。
(6) 合議を要する事案について、法令の解釈上疑義があるとき。
(7) 事案の内容が上司の特命によるものであるとき。
2 専決権者は、専決した事項が報告を必要とするものであると認められるときは、その内容を速やかに上司に報告しなければならない。
3 専決権者は、すべての専決文書について、専決権者の押印の左上に「専決」の表示をしなければならない。
(専決の委譲)
第6条 課長は、消防長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(代決)
第7条 管理者が決裁する事務について、管理者が不在のときは副管理者が、消防長が決裁する事務について、消防長が不在のときは次長がその事務を代決する。
専決権者 | 代決権者 |
消防長 | 次長 |
次長 | 主務課長 |
署長(職務の級6級) | 副署長 |
課長 | 主務課長補佐 |
3 課長は、その専決事項のうち、前項に規定する代決権者以外で代決させることが適当であると認められる者がある場合は、あらかじめ消防長の承認を得て、代決権者及び代決事項を指定することができる。
4 代決権者は、すべての代決文書について、代決権者の押印の左上に「代決」の表示をしなければならない。
(代決の制限)
第8条 代決は、あらかじめ処理の方針が指示された場合又は至急に処理しなければならない場合に限り行うことができる。ただし、第5条第1項各号のいずれかに該当する事項は、代決することができない。
(代決の報告)
第9条 代決権者は、代決した事項について、速やかに専決権者(専決権者に事故があり、又は欠けた場合はその上司)に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
2 吉川松伏消防組合事務専決規程(平成7年訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成11年訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第4号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の吉川松伏消防組合事務決裁規程の規定は、平成25年6月1日から適用する。
附則(平成27年消本訓令第5号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
共通決裁・専決事項
1 一般的事項
種別 | 決裁・専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | ||||
管理者 | 専決権者 | 消防長 | 専決権者 | ||||
消防長 | 課長 | 課長 | |||||
1 組合議会 | (1) 組合議会の招集の決定 | ○ |
|
|
|
|
|
(2) 組合議会に対する提出案件の決定 | ○ |
|
|
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|
| |
(3) 提出案件に係る提出理由説明の作成 |
| ○ |
|
|
|
| |
(4) 議会審議資料の提出 |
| ○ |
|
|
|
| |
(5) 一般質問答弁要旨の作成 |
| ○ |
|
|
|
| |
2 条例、規則及び規程等 | (1) 条例、規則、組合規程等の制定及び改廃の決定 | ○ |
|
|
|
| 総務課長 |
(2) 消防本部規程等の制定及び改廃の決定 | (承認) |
|
| ○ |
| 総務課長 | |
3 請願及び陳情等 | (1) 国又は県に対する請願、陳情、要望等の決定 | ○ |
|
|
|
|
|
(2) 消防行政に対する陳情及び請願の処理決定 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
| 総務課長 | |
4 閲覧及び証明等 | (1) 行政資料の閲覧許可及び提供の決定 |
| ○ |
|
|
|
|
(2) 原簿による諸証明、閲覧、謄本及び抄本の交付の決定 |
|
| ○ |
|
|
| |
5 文書取扱い | (1) 国、県等に対する許可、認可、承認等の申請並びに届出、進達及び報告 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
|
|
(2) 照会、回答、申請、通知、報告、依頼、届出等の処理 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
| |
(3) 照会、回答、申請、通知、報告、依頼、届出等の受理 |
|
| ○ |
|
|
| |
6 訴訟等 | (1) 異議の申立て、訴訟、和解に係る事務処理の決定 | ○ |
|
|
|
|
|
(2) 損害賠償等に係る事務処理の決定 | ○ |
|
|
|
|
| |
7 公示(条例、規則等を除く。) | 告示、公告、公表その他の公示事項の決定 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
| 総務課長 |
2 人事・服務に関する事項
種別 | 決裁・専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | ||||
管理者 | 専決権者 | 消防長 | 専決権者 | ||||
消防長 | 課長 | 課長 | |||||
1 任免等 | (1) 消防長、消防団長の任命の決定 | ○ |
|
|
|
|
|
(2) 職員(消防長を除く)の任命の決定 | (承認) |
|
| ○ |
|
| |
(3) 消防団員(団長を除く)の任命の決定 | (承認) |
|
| 団長 ○ |
|
| |
(4) 職員の休職、免職及び懲戒等の決定 | 消防長、消防団長 |
|
| ○ |
|
| |
(5) 附属機関の委員等その他非常勤特別職の委嘱、任免の決定 | ○ |
|
|
|
|
| |
(6) 内部委員会の委員等の任命の決定 |
|
|
| ○ |
|
| |
(7) 職員の異動配置の決定 |
|
|
| ○ |
|
| |
(8) 職員の事務分担の決定 |
|
|
|
| ○ |
| |
2 休暇等 | (1) 年次有給休暇の承認 |
|
|
| 次長及び課長 | 所属職員 |
|
(2) 特別休暇及び病気休暇の承認 |
|
|
|
| ○ | 所属長 | |
(3) 介護休暇の承認 |
|
|
| ○ |
| 所属長 | |
(4) 週休日の指定及び半日勤務時間の割振り変更の承認 |
|
|
| 次長及び課長 | 所属職員 |
| |
(5) 休日の代休日の指定の承認 |
|
|
| 次長及び課長 | 所属職員 |
| |
(6) 育児休業及び育児短時間勤務の承認 |
|
|
| ○ |
| 所属長 | |
(7) 欠勤の承認 |
|
|
|
| ○ | 所属長 | |
3 職務専念義務免除 | 職務専念義務免除の承認 |
|
|
|
| ○ | 所属長 |
4 時間外勤務命令等 | 時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務命令 |
|
|
| 次長及び課長 | 所属職員 |
|
5 勤務時間等 | 勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振り |
|
|
|
| ○ |
|
6 出張 | (1) 教育訓練派遣、資格取得研修等に係る出張命令及び復命の受理 |
|
|
| ○ |
|
|
(2) 上記以外の出張命令 |
|
|
| 次長及び課長 | 所属職員 |
| |
(3) 上記出張の復命の受理 |
|
|
|
| ○ |
|
3 財務関係
決裁・専決事項 | 管理者 | 専決権者 | 指定合議先 | ||
消防長 | 次長 | 課長 | |||
支出負担行為 | 500万円超 | 500万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 |
|
支出命令 |
| 500万円超 |
| 500万円以下 |
|
収入 |
| 500万円超 |
| 500万円以下 | 総務課長 |
予備費の充当 | 50万円超 | 50万円以下 |
| 総務課長 20万円以下 |
|
予算の流用 | 50万円超 | 50万円以下 |
| 総務課長 20万円以下 |
|
物件の売却 | 50万円超 | 50万円以下 |
| 総務課長 20万円以下 |
|
4 その他
決裁・専決事項 | 管理者 | 専決権者 | 指定合議先 | ||
消防長 | 次長 | 課長 | |||
工事等起工伺 | 500万円超 | 500万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 |
|
物品等購入伺 | 500万円超 | 500万円以下 | 300万円以下 | 100万円以下 |
|
指名業者選定依頼 |
|
|
| ○ |
|
工事の検査 |
| 300万円超 | 300万円以下 | 100万円以下 |
|
別表第2(第4条関係)
個別決裁・専決事項
課名 | 決裁・専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | |||||
管理者 | 専決権者 | 消防長 | 専決権者 | |||||
消防長 | 課長 | 課長 | ||||||
総務課 | 1 文書の収受、配布及び廃棄の決定 |
|
|
|
| ○ |
| |
2 例規集の編集及び発行の決定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
3 通勤手当、住居手当及び扶養親族の認定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
4 職員の住所及び氏名等の変更届の受理及び認定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
5 職員の身分証明書の交付決定 |
|
|
|
| ○ |
| ||
6 職員の身分、給与、在職その他の証明 |
|
| ○ |
|
|
| ||
7 教育訓練派遣の決定 |
|
|
| ○ |
|
| ||
8 職員の研修計画等の決定 |
|
|
|
| ○ |
| ||
9 職員の福利厚生事業の計画及び実施の決定 |
|
|
|
| ○ |
| ||
10 職員の健康管理の計画及び実施の決定 |
|
|
|
| ○ |
| ||
11 職員の給与品及び貸与品の受理及び決定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
12 埼玉県市町村職員共済組合及び埼玉県市町村職員総合事務組合関係の諸申請及び諸報告の決定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
13 総合計画の調査及び資料の収集 |
|
| ○ |
|
|
| ||
14 財産台帳等の作成及び管理 |
|
| ○ |
|
|
| ||
15 庁舎の管理 |
|
| ○ |
|
|
| ||
16 予定価格の決定 | 500万円超 | 500万円以下 | 100万円以下 |
|
|
| ||
17 消防広報の編集及び発行の決定 |
|
|
| ○ |
|
| ||
予防課 | 1 査察規程に基づく査察計画の報告 |
|
|
| ○ | 署長 | ||
2 査察規程に基づく査察結果の報告 |
|
|
| ○ | 署長 | |||
3 火災予防違反処理の決定 |
| ○ |
|
|
|
| ||
4 火災予防違反処理(警告に限る。)の措置 |
|
| ○ |
|
|
| ||
5 火災予防違反処理(警告を除く。)の措置 |
| ○ |
|
|
|
| ||
6 防火対象物定期(防災管理)点検報告特例認定の決定 |
|
|
| ○ |
|
| ||
7 防火対象物(防災管理)点検結果報告の受理 |
|
|
|
| ○ |
| ||
8 防火(防災)管理者の選任等の届出の受理 |
|
|
|
| ○ |
| ||
9 消防計画の作成等の届出の受理 |
|
|
|
| ○ |
| ||
10 防火対象物の自衛消防組織の届出の受理 |
|
|
|
| ○ |
| ||
11 消防用設備等の着工及び設置の届出の受理 |
|
|
|
| ○ |
| ||
12 消防用設備等の検査済証の交付 |
|
|
|
| ○ |
| ||
13 消防用設備等の点検結果報告の受理 |
|
|
|
| ○ |
| ||
14 建築確認申請の同意 |
|
|
|
| ○ |
| ||
15 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の適用の決定 |
|
|
|
| ○ |
| ||
16 消防法施行令第32条に定める技術上の基準適用除外 |
|
|
|
| ○ |
| ||
17 火災予防条例(第45条関係を除く。)に基づく届出等の受理及びタンクの水張等の検査済証の交付 |
|
|
|
| ○ |
| ||
18 消防法第9条の3に規定する消防活動に重大な支障を生ずる物質の届出の受理に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
| ||
19 火災調査の報告 |
|
|
| ○ |
| |||
20 り災証明願の受理及び交付 |
|
|
|
| ○ |
| ||
21 危険物製造所等の設置、変更の申請の受理及び許可 |
| ○ |
|
|
|
| ||
22 危険物製造所等の完成検査、完成検査前検査の申請の受理及び検査済証の交付 |
| ○ |
|
|
|
| ||
23 危険物製造所等の仮使用及び仮貯蔵、仮取扱いの承認 |
| ○ |
|
|
|
| ||
24 危険物製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理 |
|
| ○ |
|
|
| ||
25 危険物製造所等の危険物の種類又は数量の変更の届出の受理 |
|
| ○ |
|
|
| ||
26 危険物製造所等の危険物の貯蔵又は取扱いに関する命令 |
| ○ |
|
|
|
| ||
27 危険物製造所等の位置、構造及び設備の修理、改造又は移転の命令 |
| ○ |
|
|
|
| ||
28 危険物製造所等の使用停止の命令 |
| ○ |
|
|
|
| ||
29 危険物製造所等の一時使用停止等の命令 |
| ○ |
|
|
|
| ||
30 危険物製造所等の用途廃止の届出の受理 |
|
| ○ |
|
|
| ||
31 危険物保安監督者等の選任又は解任等の届出の受理 |
|
| ○ |
|
|
| ||
32 危険物保安監督者等の解任の命令 |
| ○ |
|
|
|
| ||
33 危険物製造所等の予防規程の認可及び変更の命令 |
| ○ |
|
|
|
| ||
34 危険物の無許可施設等に対する措置の命令 |
| ○ |
|
|
|
| ||
35 その他危険物製造所等に関する届出の受理 |
|
| ○ |
|
|
| ||
36 危険物の規制に関する政令第23条に定める基準の特例の適用に関する決定 |
| ○ |
|
|
|
| ||
37 火薬類の規則及び許可等 |
| ○ |
|
|
|
| ||
38 液化石油ガス法の命令関係及び高圧ガス保安関係の事務 |
| ○ |
|
|
|
| ||
39 液化石油ガス法の届出関係の事務 |
| ○ |
|
|
|
| ||
警防課 | 1 消防水利の指定及び変更等の事前届出の受理 |
|
|
|
| ○ | 署長 | |
2 消防相互応援協定の締結 | ○ |
|
|
|
| 総務課長及び署長 | ||
3 消防相互応援協定の協議 |
| ○ |
|
|
| 署長 | ||
4 消防水利施設等に関する指導要綱に基づく協定書の締結 |
| ○ |
|
|
| 総務課長及び予防課長 | ||
5 消防水利施設等に関する指導要綱に基づく防火水槽等の設置指導及び工事等の届出の受理並びに検査 |
|
| ○ |
|
|
| ||
6 救急病院の指定の申出の受理 |
|
| ○ |
|
|
| ||
7 救急病院の指定 | ○ |
|
|
|
| |||
8 救急搬送証明書の交付 |
|
|
|
| ○ |
| ||
9 普通救命講習の計画及び終了証の交付 |
|
|
|
| ○ |
| ||
10 消防統計等の報告 |
|
|
| ○ |
|
| ||
11 消防本部車両の管理 |
|
| ○ |
|
|
| ||
12 消防団員被服等の貸与の決定 |
|
| ○ |
|
|
| ||
消防署 | 1 火災予防条例第45条の規定に基づく届出の受理 |
|
|
|
| ○ |
| |
2 火災出動報告 |
|
|
|
|
|
| ||
(1) 建物火災 |
|
|
| ○ |
| 予防課長 | ||
(2) その他の火災 |
|
|
|
| ○ | 予防課長 | ||
3 火災調査の報告 |
|
|
| ○ |
| 予防課長 | ||
4 救助出動報告(特異なものを除く。) |
|
|
|
| ○ | |||
5 救急出動報告(特異なものを除く。) |
|
|
|
| ○ | |||
6 その他災害出動報告(特異なものを除く。) | ○ | |||||||
7 消防署の管理 |
|
| ○ |
|
|
| ||
|
| 8 消防署配備車両の管理 |
|
| ○ |
|
|
|
| 指令室 | 1 火災警報の発令及び解除の決定 |
| ○ |
|
|
| 署長 |
2 消防通信の運用及び管理 |
|
|
|
| ○ | 署長 | ||
3 火災及び救急等の出動指令 |
|
|
|
| ○ |
| ||
4 口頭指導に関すること |
|
|
|
| ○ | |||
5 無線局開設の免許申請 |
|
|
|
| ○ |
| ||
6 無線従事者の選任及び解任の届出 |
|
|
|
| ○ |
| ||
7 無線業務日誌の提出 |
|
|
|
| ○ |
| ||
8 気象観測業務 |
|
|
|
| ○ |
| ||
9 指令室の管理 |
|
| ○ |
|
|
|