○吉川松伏消防組合職員衛生管理規程
平成9年8月22日
訓令第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職場及び職員の衛生管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長(消防本部にあっては各課長、消防署にあっては署長、分署にあっては分署長をいう。以下同じ。)は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講じる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
第2章 衛生管理体制
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第6条 法第13条の規定に基づき、労働省令で定める要件を備えた者のうちから産業医を選任する。
2 産業医は、法第13条第3項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項に規定する職務を行う。
(衛生委員会の設置)
第7条 法第18条第1項の規定により、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、9人により組織する。
2 委員会は、次に掲げる者により構成する。
(1) 事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから消防長が指名した者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから消防長が指名した者
4 前項の委員は、これを再任することができる。
(委員会の職務)
第9条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、消防長に意見を述べるものとする。
(委員会の議長)
第10条 委員会の議長は、第8条第2項第1号の委員がなるものとする。
(委員会の運営)
第11条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
第3章 健康管理
(健康診断の種類等)
第12条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特定業務従事者健康診断
3 前2項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。
(健康診断の受診義務)
第13条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を消防長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
4 医療機関において実施する予防検診(人間ドック等)を受診した者は、法第66条に規定する健康診断を受診したものとみなす。
(健康診断結果の通知)
第14条 消防長は、健康診断を実施した結果を職員に通知しなければならない。
(健康診断個人票)
第15条 消防長は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人票を作成して、これを保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。
(指導区分の決定等)
第16条 健康診断を行った結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第18条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。
(補則)
第19条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の規定による改正後の吉川松伏消防組合職員衛生管理規程の規定は、平成13年10月1日から、別表第1の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年消本訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第5号)
この訓令は、平成22年6月10日から施行する。
別表第1(第12条関係)
種類 | 対象職員 | 項目 | 回数又は時期 |
採用時健康診断 | 新規採用職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 | 採用時1回 |
定期健康診断 | 全職員(35歳以下の職員は、12、13の項目を除く。) | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 痛風・腎機能検査 13 糖尿病検査 | 年1回(9月) |
特定業務従事者健康診断 | 隔日勤務の職員(潜水救助隊員として任命された職員以外は、12から15の項目を除く。) | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 鼓膜の検査 13 関節部エックス線直接撮影による検査 14 肺活量の測定 15 肺換気機能検査 | 当該業務への配置替え時又は定期健康診断の後6月以内 |
備考
1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。
2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。
3 定期健康診断に係る3、4、6、7、8、9及び11の項目については、省令第44条第3項の規定により、一部を省略することができる。
4 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査により代えることができる。
5 特定業務従事者健康診断に係る4、6、7、8、9及び11の項目については、省令第45条第1項及び同条第4項の規定、13及び15の項目については、高気圧作業衛生規則第38条第2項の規定により、全部又は一部を省略することができる。
別表第2(第16条、第17条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
勤務規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適切な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のための必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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