○吉川松伏消防組合指名業者選定委員会要綱

平成9年3月10日

訓令第4号

(設置)

第1条 吉川松伏消防組合が施行する工事の請負、調査・測量・設計業務の委託及び物品の購入等(以下「工事等」という。)の入札及び契約に関し、適正な執行を図るため、吉川松伏消防組合に指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、設計額が1,300,000円を超える工事等の発注に際し、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 契約の方法に関すること。

(2) 業者の選定に関すること。

(3) その他指名に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、委員長職務代理及び委員をもって組織する。

2 委員長は、次長をもって充てる。

3 委員長職務代理は、吉川消防署長をもって充てる。

4 委員は、次の者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 予防課長

(3) 警防課長

(4) 吉川消防署長

(5) 松伏消防署長

(6) 指令室長

(委員長及び委員長職務代理の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

2 委員長職務代理は、委員長に事故あるとき又は委員長が担当する事務を審査するときその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、緊急の必要により委員会を開催するいとまがないときは、持ち回りの方法により各委員の表決を決めることができる。

(関係職員の出席)

第6条 委員会は、審査の内容について必要があるときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(秘密の厳守)

第7条 委員会は、公正にその任務を行い、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年5月12日から施行する。

(平成19年消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合指名業者選定委員会要綱

平成9年3月10日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成9年3月10日 訓令第4号
平成18年5月11日 訓令第2号
平成19年3月16日 消防本部訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成22年3月10日 訓令第1号
平成25年3月11日 訓令第1号
平成28年10月27日 訓令第1号
平成29年3月10日 訓令第1号