○吉川松伏消防組合消防署の設置に関する条例

昭和46年12月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防署の設置、名称及び位置並びに管轄区域について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 吉川松伏消防組合消防本部のもとに消防署を設置する。

2 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

吉川松伏消防組合吉川消防署

吉川市大字会野谷481番地

吉川市(大字上内川、大字拾壱軒及び旭を除く。)の区域

吉川松伏消防組合松伏消防署

松伏町大字松伏813番地

松伏町及び吉川市のうち、吉川消防署の管轄区域以外の区域

この条例は、昭和47年1月15日から施行する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合消防署の設置に関する条例

昭和46年12月25日 条例第13号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第13号
平成5年12月22日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第3号
平成8年8月9日 条例第7号
平成10年3月31日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第5号