○吉川松伏消防組合消防本部の設置に関する条例

昭和46年6月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部の設置、名称及び位置について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 吉川松伏消防組合における消防事務を処理するため、消防本部を設置する。

2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

吉川松伏消防組合消防本部

位置

吉川市大字会野谷481番地

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合消防本部の設置に関する条例

昭和46年6月15日 条例第4号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和46年6月15日 条例第4号
平成5年12月22日 条例第3号
平成8年8月9日 条例第7号
平成18年12月28日 条例第5号