○吉川松伏消防組合消防本部の設置に関する条例
昭和46年6月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部の設置、名称及び位置について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 吉川松伏消防組合における消防事務を処理するため、消防本部を設置する。
2 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 吉川松伏消防組合消防本部 |
位置 | 吉川市大字会野谷481番地 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。