○吉川松伏消防組合監査委員条例

平成8年8月9日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年2月にこれを行う。

2 監査委員は、前項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の3日前までに、その旨を管理者に通知しなければならない。

(行政監査及び随時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の3日前までに、その旨を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項及び法第199条第6項並びに法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があるときは、請求又は要求のあった日から10日以内に監査に着手しなければならない。

2 監査委員は、法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、法第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、法第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2第3項の賠償責任の有無及び賠償額の決定について、請求又は要求のあった日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(現金出納の検査)

第5条 法第235条の2第1項に規定する例日は、25日とする。ただし、その日が吉川松伏消防組合の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する消防組合の休日である場合その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項及び法第241条第5項の規定により審査に付せられたときは、その日から60日以内に意見をつけて管理者に回付しなければならない。

(公表)

第7条 吉川松伏消防組合公告式条例(昭和46年条例第6号)第2条第2項の規定は、監査に関する公表について準用する。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 吉川松伏消防組合監査委員設置条例(昭和46年条例第3号)は、廃止する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合監査委員条例

平成8年8月9日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)