○吉川松伏消防組合議会公印規程

平成8年7月29日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 吉川松伏消防組合議会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の種類及びひな形は、別表のとおりとする。

(管守者)

第3条 公印は、書記長が保管する。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、吉川松伏消防組合公印規則(平成8年規則第3号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

寸法

(ミリメートル)

用途

吉川松伏消防組合議会之印

画像

方24

吉川松伏消防組合議会名をもって発する文書

吉川松伏消防組合議会議長之印

画像

方 18

吉川松伏消防組合議会議長名をもって発する文書

吉川松伏消防組合議会副議長之印

画像

方 18

吉川松伏消防組合議会副議長名をもって発する文書

吉川松伏消防組合議会公印規程

平成8年7月29日 議会訓令第1号

(平成13年10月4日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成8年7月29日 議会訓令第1号
平成13年10月4日 議会訓令第2号