○吉川町松伏町消防組合を吉川松伏消防組合とすることに伴う関係条例の整理に関する条例

平成8年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、吉川町松伏町消防組合を吉川松伏消防組合とすることに伴い、平成8年4月1日前に公布された条例(以下「既存の条例」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。

(既存の条例の改正)

第2条 既存の条例中「吉川町松伏町消防組合」を「吉川松伏消防組合」に改める。

2 前項の規定により字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は、適用しない。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

吉川町松伏町消防組合を吉川松伏消防組合とすることに伴う関係条例の整理に関する条例

平成8年3月29日 条例第1号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成8年3月29日 条例第1号