○吉川松伏消防組合公告式条例

昭和46年6月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、吉川市役所、松伏町役場及び吉川松伏消防組合消防本部・吉川消防署の掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文及び年月日並びに管理者を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉川松伏消防組合公告式条例

昭和46年6月15日 条例第6号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年6月15日 条例第6号
平成8年8月9日 条例第7号
平成19年12月28日 条例第4号