○吉川松伏消防組合の休日を定める条例
平成2年3月31日
条例第1号
(消防組合の休日)
第1条 次に掲げる日は、消防組合の休日とし、消防組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、消防組合の休日に消防組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 消防組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが消防組合の休日に当たるときは、消防組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
付則
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。