○吉川松伏消防組合規約

昭和46年2月25日

指令地第2416号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、吉川松伏消防組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、吉川市及び松伏町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防に関する事務

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)の規定により市が行うこととされた事務

(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定により市が行うこととされた事務

(4) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により、組合市町が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの。

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務に関すること。

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)に基づく事務に関すること。

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務に関すること。

 ガス事業法(昭和29年法律第51号)、ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)及びガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)に基づく事務に関すること。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、埼玉県吉川市大字会野谷481番地に置く。

第2章 議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、その選出区分は次のとおりとする。

吉川市 5人

松伏町 4人

2 組合議員は、組合市町の議会において当該組合市町の議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙が終ったときは、組合市町の議会の議長は、当選人に当選の旨を告知するとともに、直ちに組合の管理者に通知しなければならない。

4 管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

(補欠選挙)

第6条 組合議員に欠員を生じたときは、直ちに補欠選挙を行なわなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の選挙の場合に準用する。

(任期及び失職)

第7条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期による。

2 組合議員が組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時にその職を失う。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、組合市町の長の協議により組合市町の長のうちからこれを定める。

3 副管理者は、管理者以外の組合市町の長をもってこれに充てる。

(任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の職にある期間とする。

(職務権限)

第11条 管理者は、組合を統括し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(職員)

第12条 組合に、消防吏員その他の職員を置く。

2 職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。

第4章 経費等

(経費支弁の方法)

第14条 組合の経費は、組合市町の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の割合は、会計年度前年の消防費に係る基準財政需要額による。

1 この規約は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第5条の組合の議員は、この規約の施行の日の前日までに組合町の議会において選挙することができる。

3 第14条の規定にかかわらず、非常備消防及び消防水利の施設に要する経費については、当分の間当該非常備消防等の存する組合市町がそれぞれ負担するものとする。

(昭和49年指令地第941号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(昭和50年指令地第97号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年指令地第283号)

この規約は、許可のあった日から施行し、昭和53年度分から適用する。

(平成2年指令地第1598号)

この規約は、許可のあった日から施行する。

(平成6年2月2日)

この規約は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年指令市第1503号)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の第13条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成8年3月27日)

この規約は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年指令地政第232号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年指令まち第4014号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年指令まち第4023号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年指令分権第529号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成19年指令市第1734号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年指令市第1295号)

(施行期日)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第1項中「6人」を「5人」に改める改正 埼玉県知事の許可のあった日以後最初に第5条第2項の規定により行われる吉川市議会の選挙の日

(2) 第5条第1項中「5人」を「4人」に改める改正 埼玉県知事の許可のあった日以後最初に第5条第2項の規定により行われる松伏町議会の選挙の日

(3) 第5条第1項中「11人」を「9人」に改める改正 前2号に定める日を比較していずれか遅い日

(経過措置)

2 前項第1号及び第2号を比較していずれか早い日からいずれか遅い日までの間は、第5条第1項中「11人」とあるのは「10人」と読み替えるものとする。

(措置)

3 変更後の吉川松伏消防組合規約は、左横書きに改める。この場合において、漢数字はアラビア数字に、号の番号はアラビア数字を丸括弧で囲んだものに、号の細分は片仮名による五十音順に、促音として用いる「つ」の表記が大書きとなっているものは小書きに改める。

(平成24年指令地政第495号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合規約

昭和46年2月25日 指令地第2416号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和46年2月25日 指令地第2416号
昭和49年11月1日 指令地第941号
昭和51年5月1日 指令地第97号
昭和53年6月6日 指令地第283号
平成2年2月23日 指令地第1598号
平成6年2月2日 種別なし
平成6年2月4日 指令市第1503号
平成8年3月27日 種別なし
平成8年9月9日 指令地政第232号
平成13年3月21日 指令まち第4014号
平成14年3月22日 指令まち第4023号
平成17年3月31日 指令分権第529号
平成19年1月12日 指令市第1734号
平成19年10月16日 指令市第1295号
平成24年4月1日 告示第6号