四角形: 角を丸くする: ガソリン容器への詰め替え販売時における本人確認等について義務化されました (令和2年2月1日施行)

 

 

 

 

 


1 給油取扱所の皆様へ

 

令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和元年

7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、令和2年2月1日より、ガソリンスタンドにおいてガソリンを携行缶で購入される方に対して、本人確認(運転免許証の提示など)、使用目的の確認などを行うとともに、販売記録を作成することが義務付けられました。

※顧客の言動等に不審な点を感じた場合は、警察署へ通報してください。

 

2 ガソリンを購入する皆様へ

 

ガソリンは身近な燃料であると同時に消防法で指定された危険物でもあり、取り扱いを間違えば大きな災害が発生する可能性もあります。

ガソリンスタンドにおいて、専用の容器に詰め替えにより購入する際、ガソリンスタンド側が下記の内容についての確認などを行う場合があります。ガソリンの安全な取り扱いを行うためですので、ご協力をお願いします。

 

・ガソリンスタンドにおいて、ガソリンを購入する際に従業員から身分証の確認や使用目的の問いかけが行われます。

・ガソリンスタンドは、販売記録を作成しています。

 

 

※1 販売記録表(例 エクセル:15KBこちらをクリックしてください

販売注文書(例 エクセル:13KBこちらをクリックしてください

 

※2 【事業者用】ガソリン購入に係るリーフレットはこちらをクリックしてください

【顧 客 用】ガソリン購入に係るリーフレットはこちらをクリックしてください