吉川松伏消防組合消防同意等

事務取扱規程が制定されました

制定趣旨

 

 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築許可等の同意(以下「消防同意」という。)等に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置の検査に係る事務、法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の工事の着手の届出に係る事務、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定に基づく消防用設備等の基準の特例に係る事務、吉川松伏消防組合火災予防条例(昭和48年条例第1号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出に係る事務及び条例第44条の規定に基づく火を使用する設備等の設置の届出に係る事務の取扱について、必要な事項を定めています。

 

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様式について

各様式については、吉川松伏消防組合ホームページの『各種申請用紙』からダウンロードが可能です。ご不明な点につきましては消防本部予防課048-982-3919へご連絡ください。