水道の断水又は減水とは
〜説明〜 水道工事を行なう場合、消火栓が使えなくなる場合がありますので事前に届出が必要になります。
〜届出に必要なもの〜 ・届出書(2部) ・断水場所の略図(2部)
届出用紙等はこちらからダウンロードできます。
(PDF) (Word) (記入例)
問い合わせ先 吉川松伏消防組合 吉川消防署 048−982−3931 南分署 048−984−0119 松伏消防署 048−991−2231