劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、
映画その他の催物の開催とは
 

〜説明〜

劇場等(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場)以外の建物で、演劇、映画その他の催物を開催する場合、不特定多数の観覧者が予想され、万が一の場合多数の負傷者などが予想されます。そこで消防署にて事前に把握し、初動体制を充実させ、避難誘導や人命検索などを行うため、事前に届出が必要となります。 

〜届出が必要なもの〜

・体育館等で行われる興業(プロレス、相撲、コンサート、部品販売等


・体育館で行われるバザー等


〜届出の必要の無いもの〜


・屋外で行う催物等

・屋内での文化祭や音楽祭等の学校行事

・体育館での学校行事以外で行うスポーツ大会

・自治会で集会所等を使用する行事

・劇場で行う演劇、コンサート等

上記の物について露店の出店がある場合は、別途露店等の開設届出が必要になります。


〜届出に必要なもの〜

・届出書(2部)

・開催場所の略図(2部)
 



届出用紙等はこちらからダウンロードできます。

         

 (PDF)  (Word)  (記入例)


問い合わせ先

吉川松伏消防組合 吉川消防署 048−982−3931

南分署 048−984−0119

松伏消防署 048−991−2231