火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為とは

〜説明〜

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(焼却、たき火など)をする場合には届出が必要です。
十分な消火準備がなされている場合であっても、消防本部(署)がそれを知らなければ、市町民からの119通報により
火災と間違えて消防隊が出動し、混乱する場合があります。

そこでこれらの行為を実施する者は事前に届出が必要になります。


〜届出が必要なもの〜

・お焚き上げ

・害虫駆除等の藁焼き

・煙の発生する殺虫剤

・アスファルト防水工事 など


〜届出に必要なもの〜

・届出書(2部)

・発生場所の略図(2部)


届出用紙等はこちらからダウンロードできます。

          
 (PDF)  (Word)  (記入例)


問い合わせ先

吉川松伏消防組合 吉川消防署 048−982−3931

南分署 048−984−0119

松伏消防署 048−991−2231