火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為とは
〜説明〜
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(焼却、たき火など)をする場合には届出が必要です。
十分な消火準備がなされている場合であっても、消防本部(署)がそれを知らなければ、市町民からの119通報により
火災と間違えて消防隊が出動し、混乱する場合があります。
そこでこれらの行為を実施する者は事前に届出が必要になります。
〜届出が必要なもの〜
・お焚き上げ
・害虫駆除等の藁焼き
・煙の発生する殺虫剤
・アスファルト防水工事 など
〜届出に必要なもの〜
・届出書(2部)
・発生場所の略図(2部)
届出用紙等はこちらからダウンロードできます。
(PDF) (Word) (記入例)
問い合わせ先
吉川松伏消防組合 吉川消防署 048−982−3931
南分署 048−984−0119
松伏消防署 048−991−2231