火気を取扱う露店等を開設する場合の届出とは
〜説明〜
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は事前に届出が必要になります。
届出についてはフローチャートで確認して下さい。
〜露店等とは〜
露店、屋台その他これらに類するものを開設し、物品、飲食物等を販売又は提供するものをさします。
〜対象火気器具等とは〜
気体燃料(LPガス等)・液体燃料(ガソリン等)・固体燃料(炭等)を使用する器具、電気を熱源とする器具の
事です。
露店を開設した場合には業務用消火器の設置が必要です。
火気器具等の一例
・届出書(2部)
・露店開設場所の略図(消火器を配置したもの)(2部)
〜フローチャート〜
上記@業務用消火器の設置(詳しくはこちら)
露店解説の注意点!!(詳しくはこちら)
問い合わせ先
吉川松伏消防組合 吉川消防署 048−982−3931
南分署 048−984−0119
松伏消防署 048−991−2231