消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事とは

〜説明〜
道路工事を行なう場合、緊急車両の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事は事前に届出が必要になります。  

〜届出に必要なもの〜

・届出書(2部)


・工事場所の略図(2部)



届出用紙等はこちらからダウンロードできます。

         

 (PDF)  (Word)  (記入例)


問い合わせ先

吉川松伏消防組合 吉川消防署 048−982−3931

南分署 048−984−0119

松伏消防署 048−991−2231