現在、公表されている建物はありません。
≪公表制度の概要≫
消防法令に関する重大な違反のある建物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することに
集会場、遊技場、飲食店、百貨店等不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など避難すること
義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていな
立入検査で法令違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合
吉川松伏消防組合でホームページ掲載します。また、吉川消防署、吉川消防署南分署及び松伏消防署での閲覧
≪公表の内容≫
@建物の名称 A建物の所在地 B違反内容
この件に関する問い合わせは消防本部予防課までお願い致します。
電話番号 048−982−3919(直通)
土日祝日を除く 8時30分から17時00分まで