現在、公表されている建物はありません。    



≪公表制度の概要≫
 消防法令に関する重大な違反のある建物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を目的とします。

 ≪公表の対象となる建物≫

集会場、遊技場、飲食店、百貨店等不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など避難することが難しい方が利用する建物が対象です。


 
≪公表の対象となる違反≫

義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない建物が重大な消防法令違反の対象です。


 
≪公表の時期≫

 立入検査で法令違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間、継続します。


 
≪公表の方法≫

  吉川松伏消防組合でホームページ掲載します。また、吉川消防署、吉川消防署南分署及び松伏消防署での閲覧が可能です。

 ≪公表の内容≫

  @建物の名称 A建物の所在地 B違反内容


 
≪公表制度のリーフレット≫

   リーフレットはこちらをクリック

この件に関する問い合わせは消防本部予防課までお願い致します。

電話番号     048−982−3919(直通)

土日祝日を除く 8時30分から17時00分まで